プレスリリース
东北地方太平洋冲地震により被灾されたお客さま等に対する「电気料金その他の特别措置」の対象期间の延长について
2011年05月31日
蘑菇短视频株式会社
3月11日に発生した东北地方太平洋冲地震により被灾された皆さまに、心からお见舞い申しあげます。
当社は、同地震により被災されたお客さまが新たに电気のご契约をされる場合等につきまして、お客さまからのお申し出に応じて、電気料金等の特別措置を適用しております(2011年3月31日お知らせ済み)。
このたび、同地震により被灾されたお客さまの避难が今もなお続いている状况を踏まえ、この特别措置の対象期间を延长することとし、本日、経済产业大臣に対し必要な申请を行い、认可をいただきました。
1 特別措置の内容
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従来の特别措置 |
今回の特别措置 |
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早収期限 |
被災されたお客さまが新たに电気のご契约をされる場合、平成23年3月分、4月分および5月分の電気料金について、それぞれの早収期間(注1)経過後も早収料金を適用します。 |
被災されたお客さまが新たに电気のご契约をされる場合、平成23年3月分、4月分、5月分、6月分、7月分および8月分の電気料金について、それぞれの早収期間(注1)経過後も早収料金を適用します。 |
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支払期限(注2) |
平成23年3月分は3か月间、4月分は2か月间、5月分は1か月间延长いたします。 |
平成23年3月分は6か月间、4月分は5か月间、5月分は4か月间、6月分は3か月间、7月分は2か月间、8月分は1か月间延长いたします。 |
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临时精算(注3) |
お客さまが、同地震に起因して、新増设后1年に満たないで需给契约を廃止または减少される场合には、料金および工事费の精算を申し受けません。 |
変更なし |
(注1)早収期间とは、検针日の翌日から20日以内の期间をいい、电気料金の支払いがこの期间以后になれば翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
(注2)支払期限とは、従量制供给の场合は、検针日に支払义务が発生し、その翌日から50日目が支払期限となります。
(注3)临时精算とは、通常1年间の电気の契约期间の途中で契约を廃止もしくは减少される场合に申し受ける、料金および工事费の精算をいいます。
2 その他
この取扱いは、电気事业法第21条第1项ただし书に基づき「供给约款等以外の供给条件」として设定しております。
以上