プレスリリース
东北地方太平洋冲地震により被灾されたお客さま等に対する电気料金その他の特别措置について
2011年03月31日
蘑菇短视频株式会社
このたびの东北地方太平洋冲地震により被灾された皆さまに、心からお见舞い申しあげます。
この地震によって甚大な被害が発生していることを踏まえ、当社は、同地震により被災されたお客さまが新たに电気のご契约をされる場合等につきまして、お客さまからのお申し出に応じて、電気料金等の特別措置を適用することとし、本日、経済産業大臣に対し必要な申請を行い、認可等をいただきました。
1 特別措置の内容
(1)电気料金の早収期限および支払期限の延长
被災されたお客さまが新たに电気のご契约をされる場合、平成23年3月分、4月分および5月分の電気料金について、それぞれの早収期間(注1)経過後も早収料金を適用します。
また、支払期限(注2)について、平成23年3月分は3か月间、平成23年4月分は2か月间、平成23年5月分は1か月间延长いたします。
(注1)早収期间とは、検针日の翌日から20日以内の期间をいい、电気料金の支払いがこの期间以后になれば翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
(注2)支払期限とは、従量制供给の场合は、検针日に支払义务が発生し、その翌日から50日目が支払期限となります。
(2)临时精算(注3)の免除
お客さまが、同地震に起因して、新増设后1年に満たないで需给契约を廃止または减少される场合には、料金および工事费の精算を申し受けません。
(注3)临时精算とは、通常1年间の电気の契约期间の途中で契约を廃止もしくは减少される场合に申し受ける、料金および工事费の精算をいいます。
2 その他
この取扱いは、电気事业法第21条第1项ただし书に基づき「供给约款等以外の供给条件」として设定しております。
また、託送供给约款において、1(2)の特别措置について、电気事业法第24条の3第2项ただし书に基づき「託送供给约款以外の供给条件」として设定しております。
以上