東海地震が想定される地域で浜冈原子力発电所を運営している当社は、常に最新の知見を反映していくという考え方に基づき、耐震安全性の確保のため、たゆまぬ努力を続けています。他社に先駆けて、2005年1月から耐震裕度向上工事(注1)を実施するとともに、新耐震指針(注2)に照らした耐震安全性評価をおこない、結果(2007年1月に4号機、2007年2月に3号機)を国に報告しています。2002年4月に市民団体(原告)から提起された、1~4号機の運転差止(注3)を求める仮処分の申立て(注4)(2003年7月に本案诉讼の提訴)においては、当社の取組状況とともに「浜冈原子力発电所は想定東海地震に対しても耐震安全性を十分確保していること」を主張し、専門家の証言などにより立証してまいりました。
裁判の経过
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2002年4月25日
仮処分事件 第1次申立て(以降、第3次まで)
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2003年7月3日
本案诉讼 第1次提诉 (以降、第2次まで)
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2003年10月22日
本案诉讼 第1回口头弁论
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2005年9月1日
2号机 现地検証 (后に、4号机も现地検証)
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2006年9月8日
専门家への証人寻问 开始 (証人は原告?被告计11名(注5))
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2007年6月15日
第19回口头弁论において本案诉讼 结审
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2007年7月19日
仮処分事件 终结(注6)
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2007年10月26日
本案诉讼判决(および仮処分决定)言い渡し
判决结果
主文
原告らの请求をいずれも弃却する。
2007年10月26日、静岡地方裁判所において、浜冈原子力発电所1号機から4号機の運転差止を求める本案诉讼の判決および仮処分事件の判決および決定内容がそれぞれ言い渡されました。
今回の判决および决定は、同発电所1号机から4号机すべてについて运転差止请求を弃却または却下するものであり、判决および决定内容の详细は今后検讨してまいりますが、当社の主张が认められたものと考えております。
浜冈原子力発电所については、耐震性を含め安全性を十分に確保しており、引き続き、同発電所の安全性、信頼性の一層の向上を図り、安全の確保を最優先に安全?安定運転に努めてまいります。
裁判の概要
| 仮処分事件 | 本案诉讼 | |
|---|---|---|
| 申立者 | 市民団体(1,846名) | 市民団体(27名) |
| 诉えの内容 | 浜冈1~4号机を运転してはならない。 | 浜冈1~4号机を运転してはならない。 |
原告の主张
原告が主张する主な争点は以下の2点です。
争点1:想定東海地震の大きさおよび浜冈原子力発电所の耐震性「東海地震によって当社の想定を超える地震動が発生する可能性がある」マグニチュード9クラスの巨大地震が起き、発電所が大きく揺れ?壊れる!
争点2:経年変化事象の影响による机器の耐震性「老朽化を避けることはできず、耐震安全上不利に働く」
主张の结论
想定を超える东海地震により、多数の机器が同时に损伤する可能性が高く、そして、安全审査ではその前提で安全性が确认されておらず、东海地震时に重大事故に至る可能性がある。
当社の主张
浜冈原子力発电所では、敷地内はもとより周辺地域も含め活断層などの詳細な調査をおこなった上で、余裕を持った耐震設計をおこなっていること、また、科学的合理的な枠組みのもとで機器の維持管理をおこなっていること、さらに、深層防護の考え方に基づく事故防止対策を講じていることから、当社は「大地震が発生したとしても安全性は確保される」と主張しました。専門家の証言などを通じて、十分立証したと考えています。
争点に関する当社の主な主张は、以下のとおりです。
| 项目 | 当社主张のポイント |
|---|---|
| 争点1 |
浜冈原子力発电所は、想定東海地震はもとより、それを上回るマグニチュード8.4のプレート境界型地震である安政東海地震(1854年)に余裕を見た地震動に対して耐震安全性を確保しています。
新耐震指针に照らした耐震安全性の评価を、计画的に実施しており、旧指针に基づく基準地震动厂2(600ガル)を上回る新たな基準地震动厂蝉(800ガル)を用い、3?4号机については、评価结果を国に报告済みです。定期点検中の1?2号机については、今后、耐震工事など実施し、耐震安全性の评価を実施した上で、运転を再开する方针としています。 |
| 争点2 |
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(注1)浜冈原子力発电所では、目標地震動(約1,000ガル)に基づく耐震裕度向上工事を進めており、3~5号機は工事がほぼ完了しています。これにより、想定東海地震の地震動に対して2~3倍の余裕を持つことになります。また、新潟県中越沖地震(2007年7月)を踏まえ、浜冈原子力発电所では、積極的に、必要な対策を施すこととしています。
(注2)耐震指针とは原子力安全委员会の「発电用原子炉施设に関する耐震设计审査指针」のことで、同委员会が最新の知见を反映して2006年9月に改订し、「新耐震指针」「改订指针」と呼ばれています。
(注3)浜冈原子力発电所の設備は、1号機(54万kW)、2号機(84万kW)、3号機(110万kW)、4号機(113.7万kW)、5号機(138万kW)の計5基です。運転差止の対象は1~4号機です。当社発電設備全体の約11%に相当します。
(注4)仮処分は、申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置を求めるものです。原告は、仮処分申立て後、本案诉讼を提訴していますが、その理由として、仮処分の裁判では認められていない証拠調べの手続きである文書提出命令、検証、期日の呼出による証人尋問などによる立証活動をおこなうため、としています。
(注5)当社侧の証人は、地震や安全性などに関する専门家、社员の计8人(うち1人は原告?被告の双方からの申请)です。証人调べにおける主なポイントは次のとおりです。
- 溝上恵 東京大学名誉教授(「東海地震に関する専門調査会」座長)
中央防災会議によって見直された想定東海地震の震源モデルは妥当である。それを基本として浜冈原子力発电所の耐震安全性を確認することは十分意味がある。 - 入倉孝次郎 京都大学名誉教授(原子力安全委員会「耐震指針検討分科会」委員)
当社が新耐震指针に基づき策定した基準地震动厂蝉は改订指针の要请に合致したものである。 - 班目春樹 東京大学教授(原子炉安全?保安部会「原子炉安全小委員会」委員長)
事故防止対策の妥当性は国の安全审査で确认されており、极めて深刻な事象を想定しても事态を収束させ得る。
(注6)诉えの内容は仮処分事件と本案诉讼とで同じであり、仮処分事件は本案诉讼における記録(準備書面、証拠など)と同じものを提出することで終結しています。