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プレスリリース

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核物质の保管状况の调査结果について

2012年02月27日
蘑菇短视频株式会社

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当社は、2011年8月8日の文部科学省からの指示(注1)に基づき、法律に基づく計量管理(注2)がされていない核物質(注3)の保管の有無について調査をおこなってまいりました。その調査の中で浜冈原子力発电所において核物質の可能性が否定できない物質7点を確認したため、核物質の量などを確認したところ、2011年12月21日に、これらが核物質であることを確認し、同日、文部科学省に口頭で報告しました。

同日、文部科学省から、その时点までの调査で确认した核物质のうち、法律に基づく计量管理がされていない核物质について2011年12月22日までに报告するよう指示(注4)を受けたことから、7点の核物质のうち法律に基づき计量管理すべき4点の核物质について、文部科学省へ报告いたしました。(2011年12月22日公表)

2011年12月22日に文部科学省へ报告をおこなった际、详细な调査をおこなうよう口头指示を受けたことから、引き続き、详细调査をおこなったところ、最终结果として原子炉等规制法に基づく手続きがなされていなかった核物质は8点であることを确认しました。そのうち、5点は2011年8月8日の文部科学省からの指示に基づく报告の対象となる核物质でした。

本日、その结果を文部科学省へ报告しましたので、お知らせいたします。

1 調査範囲

调査范囲として、核物质もしくは核物质を模拟したものを扱う可能性のある事业所において、建屋内、物品収纳棚、执务室の机やキャビネット等を调査しました。

  (1)浜冈原子力発电所         : 合計 約20,000箇所

  (2)本店および各支店の関係部署 : 合計 約  2,600箇所

2 調査方法

当社社员または当社委託员が、目视および放射线计测器を用いて调査をおこないました。

3 調査結果

(1)确认した核物质

调査の结果、47点の核物质を确认しました。このうち、8点について原子炉等规制法に基づく使用の许可手続きが必要な核物质であることを确认しました。また、これらの8点の核物质のうち、5点について2011年8月8日の文部科学省からの指示に基づく报告の対象となる核物质(计量管理の対象となる核物质)であることを确认し、本日、文部科学省に报告をおこないました。

ア.原子炉等规制法に基づく使用の许可手続きが必要な核物质(8点)

确认场所

确认した核物质

数量

备考

浜冈原子力発电所

1 高温ガス炉用燃料の模型(微量のトリウムが付着)(燃料は酸化アルミニウムで模擬)

1

2011年12月22日以降に确认したもの

2 ペレット状(天然ウラン)のもの

3

2011年12月22日公表済み

3 金属に核物質(劣化ウラン)を塗布した板状のもの

1

4 イエローケーキ(天然ウラン)

3

これらの核物質は、いずれも表面の放射線量が0.1μSv/h~8.5μSv/hであり、浜冈原子力発电所の放射線管理区域内の施錠された収納箱に全て保管されており、人体への影響はありません。

①~③の5点は、国际原子力机関(滨础贰础)との协定に基づく国际规制物资に该当するため、文部科学省からの指示に基づく报告の対象となる核物质(计量管理の対象となる核物质)であるとともに、原子炉等规制法に基づく使用の许可手続きが必要な核物质です。

④の3点は、国际规制物资に该当しませんが、原子炉等规制法に基づく使用の许可手続きが必要な核物质です。

イ.原子炉等规制法に基づく手続きが不要な核物质(39点)

ウラン鉱石等の39点の核物质を确认しました。これらは放射能浓度および含まれるウラン、トリウムの量が原子炉等规制法に基づく使用の届出が必要な量を下回っていることから、法令に基づく手続きは必要ありません。

(2)用途

広报用の展示品等として入手したものと推定しました。

(3)入手时期および経路

原子炉等規制法に基づく使用の許可手続きが必要な核物質である8点について、入手時期および経路を当時の関係者に聞き取り調査を実施した結果、入手時期は昭和50年前後に広报用の展示品等として入手したものと推定しました。

入手経路については、4点(①高温ガス炉用燃料の模型、④イエローケーキ)は、ラベル等から海外の鉱山会社等から入手したものと推定しましたが、残りの4点(②ペレット状のもの、③金属に核物质を涂布した板状のもの)の入手経路は确认することができませんでした。

4 今後の対応

(1)再発防止対策

実际に原子炉で使用する核燃料等に対しては原子炉等规制法に基づく手続きを実施していましたが、今回の调査において确认した広报用の展示品等については同法に基づく手続きがなされていませんでした。これは、核物质を扱う部署ではない部署において、同法に係る理解が不足していたことが原因と考えられるため、今后、以下の対策を実施します。

ア 核物質の取り扱いに係る教育の実施

核物质または核物质を模拟したものを扱う可能性のある部署に対して、原子炉等规制法に係る教育を実施します。

イ 原子力発電に用いない核物質を一元的に在庫管理する部署の設定

全社の原子力発电に用いない核物质を一元的に在库管理する部署を定めます。また、核物质を模拟したものを入手する场合は、同部署の确认を受ける体制とします。

(2)确认した核物质の管理

原子炉等规制法に基づく使用の许可手続きが必要な8点の核物质について、法令に基づく手続きをおこない、担当する部署が管理をおこないます。

 

(注1)2011年8月8日に文部科学省より「计量管理されていない核物质の调査依頼について」(23开开企第71号)を受领しました。
(注2)计量管理とは、原子力発电所で使用するウラン燃料等の国际规制物资について、在库の量を厳密?正确に管理することであり、法令で定められています。
(注3)计量管理すべき核物质とは、国际原子力机関(滨础贰础)との协定に基づく国际规制物资に该当する核燃料物质です。
(注4)2011年12月21日に文部科学省より「核原料物质、核燃料物质及び原子炉の规制に関する法律に基づく计量管理されていない核燃料物质の报告について(依頼)」(23开开企第133号)を受领しました。

添付资料

以上

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