プレスリリース
大雨により被灾されたお客さまに対する电気料金その他の特别措置について
2011年09月05日
蘑菇短视频株式会社
このたびの大雨により被灾されたお客さまに、心からお见舞い申しあげます。
当社は、2011年9月2日からの大雨により、灾害救助法が适用された地域および隣接する地域において、电気料金等の特别措置の适用を行うことといたしました。
対象となる地域において、大雨により被灾されたお客さまからのお申し出に応じて适用させていただきます。
1 適用対象
灾害救助法が适用された地域およびその隣接する地域の被灾されたお客さま
(1)灾害救助法が适用された地域(2011年9月5日现在)
叁重県 熊野市
(2)隣接する地域
叁重県 尾鷲市
2 主な特別措置の内容
(1)电気料金の早収期间および支払期限の1か月间延长
平成23年8月分(早収期限日が平成23年9月5日以降となるもの)、平成23年9月分および10月分の电気料金を対象として早収期间(注1)および支払期限(注2)をそれぞれ1か月间延长する。
(注1)早収期间とは、検针日の翌日から20日以内の期间をいい、电気料金の支払いがこの期间以后になれば翌月分に3%の遅収料金が加算される。
(注2)支払期限とは、従量制供给の场合は、検针日に支払义务が発生し、その翌日から50日目が支払期限となる。
(2)不使用月の电気料金の免除
被灾时から継続して电気を使用しなかった月の电気料金を6か月间に限り、免除する。
(3)工事费负担金等の免除
被灾されたお客さまが被灾前と同じ契约内容で电気の使用を申し込まれた场合の工事费负担金を申し受けない。
また、被灾されたお客さまが引込线、计量器等の取付位置の変更を申し込まれた场合の初回工事费を申し受けない。
なお、工事费负担金等の免除は平成24年2月末日までのお申し込み分とする。
(4)临时工事费の免除
被灾されたお客さまが临时电灯または临时电力の使用を申し込まれた场合は、临时工事费を申し受けない。
なお、临时工事费の免除は平成24年2月末日までのお申し込み分とする。
(5)被灾により使用できなくなった设备の基本料金免除
灾害のため一时使用不能となった电気设备について、平成24年2月末日までの间は、その使用不能设备分の基本料金を申し受けない。
3 その他
この取扱いは、灾害救助法が适用されたことに伴い、电気事业法第21条第1项ただし书により、「供给约款等以外の供给条件」として设定するものです。
以上