プレスリリース
停电割引による电気料金の过少请求について
2011年01月12日
蘑菇短视频株式会社
当社(代表取缔役社长:水野明久、所在地:爱知県名古屋市东区东新町1番地)は、一部のお客さまの电気料金について、误った割引処理により过少请求していたことが判明いたしました。
电気料金の过少请求により、お客さまに多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお诧び申し上げます。
电気供给约款では、自然灾害などの原因により、一定时间以上の停电があったお客さまの电気料金を割引することとしております。
このたび、当社は停电割引の対象外の一部のお客さまに対しても误って割引処理を行い、电気料金を过少に请求していたことが判明いたしました。
过少请求をしていたお客さま数は、2010年7月から2010年12月までの期间で、1,795口となっております。
2010年7月より电気料金の计算処理システム内の停电割引システムを更新し、新しい业务手顺を构筑いたしましたが、このような事象が発生したのは、システムへの登録方法に関する周知?教育が不足していたことが原因であると考えております。
なお、过少请求をいたしましたお客さまにつきましては、精算额をすみやかに确定し、お知らせした上で精算させていただきます。
今后、従业员への教育の再彻底を早急に実施するとともに、停电割引システムを含めた业务手顺の改善を図ることで、再発防止に努めてまいりたいと考えております。
当社といたしましては、これらの再発防止策を彻底し、事业の基盘であるお客さまとの信頼関係を回復すべく适正业务の遂行に全力で取り组んでまいります。
别纸
以上
别纸1
停电による料金割引の処理误り口数(内訳)
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停电件数 |
お客さま数 |
|---|---|---|
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爱知県 |
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岐阜県 |
13件 |
1,220口 |
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叁重県 |
5件 |
66口 |
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静冈県 |
13件 |
103口 |
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长野県 |
68件 |
406口 |
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合计 |
99件 |
1,795口 |
【ご参考】 停电割引制度について(一般的なご家庭[従量电灯]の场合)
1日のうち延べ1时间以上停电した日を1日とし、ひと月中に停电した延べ日数1日ごとに、基本料金の4パーセントを割り引く制度です。
割引额の例([契约种别:従量电灯叠、契约电流30础])
停電割引額 :819円(注)×4% = 32.76円
(注)契约电流30础の基本料金は、819円です。