プレスリリース
公正取引委员会からの特定受託事业者に係る取引の适正化等に関する法律第8条第1项および第2项に基づく勧告の受领
2026年02月27日
蘑菇短视频株式会社
当社は、本日、公正取引委员会より、特定受託事业者に係る取引の适正化等に関する法律(以下「本法」)第8条第1项および第2项の规定に基づく勧告(以下「本勧告」)を受けました。
本勧告に関係する特定受託事业者の皆さまをはじめ関係者の皆さまにご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを、お诧び申し上げます。
当社は、本勧告を受けたことを重く受け止め、今后、同様の事象が生じないよう、本勧告の内容を适切に実施してまいります。
本勧告の概要
1 本法を遵守する体制を确立するため、以下の措置を讲ずること
(1)次の事项を取缔役会の决议により确认すること
ア 特定受託事业者に业务委託をした际に、ただちに本法第3条第1项に规定する明示事项を书面または电磁的方法により当该事业者に明示しなかったことは、同项の规定に违反するものであること
イ 今后、特定受託事业者に业务委託をした场合に、ただちに明示事项を书面または电磁的方法により当该特定受託事业者に明示すること
ウ 特定受託事业者に対し、本法第4条第2项の支払期日までに报酬を支払わなかったことは、同条第5项の规定に违反するものであること
エ 今后、特定受託事业者に业务委託をした场合に、当该特定受託事业者に本法第4条第1项の规定により定められた支払期日までに报酬を支払うこと
(2)2024年11月1日(本法施行日)から2026年2月27日までの间に特定受託事业者に业务委託をした同种または类似の取引について、本法第3条第1项および第4条第5项の観点から问题が生じていなかったのかを调査し、问题が认められた场合には、取引の适正化のために必要な措置を讲ずること
(3)上记(1)イおよびエについて、役职员に対する本法の研修を行うなど社内体制の整备のために必要な措置を讲ずること
2 上记1に基づいて採った措置を役职员に周知彻底すること
3 上记1および2に基づいて採った措置を特定受託事业者に通知すること
4 上记1から3までに基づいて採った措置をすみやかに公正取引委员会に报告すること
别纸
以上