お知らせ
託送供给等约款の认可について
2017年03月01日
蘑菇短视频株式会社
当社は、2016年10月31日、改正电気事业法附则(注1)第3条第1项の规定に従い、経済产业大臣へ「託送供给等约款」(注2)の认可申请を行い(2016年10月31日お知らせ済み)、2017年2月28日に补正申请を行いました(2017年2月28日お知らせ済み)。
本日、2017年4月1日を実施日とする「託送供给等约款」について、経済产业大臣の认可を受けましたのでお知らせいたします。
なお、认可された「託送供给等约款」の主な変更内容は以下の通りです。
1.需要抑制量调整供给の新规设定
小売电気事业者等が计画どおりのネガワットを调达できるよう、需要抑制の过不足に対し一般送配电事业者がインバランス供给(需要抑制量调整供给)を行うこととされ、その供给条件を规定いたしました。
2.事业者から提出される発电计画などの不整合が生じた场合の取扱いのルール化
计画値同时同量制度下において、计画提出期限(実需给の1时间前)时点で各计画が整合しないことが生じ得るため、计画の不整合が発生した场合の取扱いについて、电力基本政策小委员会において整理された精算方法を、託送供给等约款に规定いたしました。
3. 再生可能エネルギー電気に係る特例制度の取扱いの規定
2017年4月1日より、送配电事业者による再生可能エネルギー电気の买取が始まり、小売电気事业者が希望する场合には、再生可能エネルギー电気を送配电事业者が小売电気事业者に卸供给する(再生可能エネルギー电気卸供给)こととなります。その际の特例について规定いたしました。これは、小売电気事业者が买い取る再生可能エネルギー电気に係る特例制度を、送配电事业者が买い取る电気についても実施するものです。
なお、认可を受けた「託送供给等约款」につきましては下记のページをご确认ください。
(注1)「电気事业法等の一部を改正する法律附则」(平成27年6月24日公布)
(注2)「託送供给等约款」とは、小売电気事业者等が当社の送配电设备を利用する场合の供给条件を定めたものです。
以上