プレスリリース
新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえた电気?ガス料金等の特别措置について
2020年03月19日
蘑菇短视频株式会社
当社は、本日、経済产业省から、新型コロナウイルス感染症の影响により休业および失业等が発生している状况を踏まえ、一时的に电気料金の支払いが困难となるお客さまの电気料金の支払期日を延长する等、柔软な対応を行うよう要请を受けました。
本要请を踏まえ、「特定小売供给约款以外の供给条件」および「託送供给等约款以外の供给条件」を経済产业大臣に认可申请し、即日认可を受け、电気料金およびガス料金等の特别措置を讲ずることとしました。
1 当社と电気またはガスの需给契约を缔结いただいているお客さま
(1)特别措置の适用対象
新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で、各都道府県社会福祉协议会から「紧急小口资金」?「総合支援资金」の贷付(以下、「紧急贷付」という。)を受けているお客さまであって、一时的に料金の支払いが困难であり、当社に特别措置适用の申し出をされたお客さま
(2)特别措置の内容
2020年3月分(支払义务発生日が3月19日以降となるものに限ります。)、4月分および5月分の电気料金およびガス料金の支払期日(注)を、原则として1ヶ月间延长いたします。
(注)电気料金の検针日(支払义务発生日)の翌日から30日目といたします。
また、当社の電気とガスを同一需要場所でご契约いただいているお客さまのガス料金の支払義務発生日は、原則として電気料金の検針日となります。
(3)特别措置の申込方法
お申込みは、终了しました。
2 新电力をはじめとした电力会社さま
(1)特别措置の适用対象
当社と接続供给契约があり、新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で、各都道府県社会福祉协议会から紧急贷付を受けている电気の使用者を需要者とする供给地点で、かつ、契约者から当社に特别措置适用の申し出をされた供给地点
(2)特别措置の内容
2020年3月分(料金算定日が3月19日以降となるものに限ります。)、4月分および5月分の接続送电サービス料金、临时接続送电サービス料金および予备送电サービス料金の料金算定日を原则として1ヶ月间延长いたします。
(3)特别措置の申込方法
上記の特別措置の適用を希望される新電力をはじめとした電力会社さまは、下記の担当窓口までお问い合わせください。
蘑菇短视频株式会社 ネットワークサービスセンター Tel:0570-03-5600
受付时间:9时~12时および13时~17时(年末年始(12月28日~1月3日)、土曜?日曜?祝日は除く)
以上