プレスリリース
託送供给等约款の认可申请について
2015年07月31日
蘑菇短视频株式会社
当社は、本日、小売全面自由化の実施等を定めた电気事业法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附则第9条第1项の规定に従い、同法第18条第1项に规定された「託送供给等约款」の认可申请を経済产业大臣に行いました。
「託送供给等约款」とは、新电力をはじめとした当社以外の电力会社等が、当社の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めたものであり、现行の託送供给约款に、2016年4月から実施される电力小売全面自由化に向けた各种法令の改正や国の审议会(注1)における议论の内容を踏まえ、今回见直しを行いました。
见直しの主な内容は、以下のとおりです。
1 低圧向け託送料金の新設
电力小売全面自由化に伴い、低圧で电気の供给を受けるお客さまも自由化范囲の対象となることから、新たに低圧向け託送料金を设定いたしました。
今回申请した低圧向け託送料金の1办奥丑あたりの平均託送料金は、9.03円となっています。
2 高圧?特別高圧向け託送料金の見直し
託送料金原価における事业报酬率を现行の2.9%から1.9%に引き下げる一方、电気の周波数维持や需给バランスの调整に係るコストを追加するなどにより、高圧?特别高圧向け託送料金の见直しを行いました。
その结果、今回申请した託送料金の1办奥丑あたりの平均託送料金は、高圧向けは3.56円(现行3.56円)、特别高圧向けは1.87円(现行1.84円)となっています。
3 インバランス料金の見直し
现行のインバランス料金(注2)について、所定の料金単価を使用する现行の仕组みから、卸电力取引所の市场価格に连动する仕组み(市场価格を基準に全国の需给状况や各エリアの调整コストを考虑して単価を増减する)へ见直しました。
4 割引制度の見直し
现行の近接性评価割引(注3)について、低圧电源を対象に追加するとともに、割引対象とする地域および割引単価の见直しを行いました。
なお、今回认可申请した託送供给等约款の実施时期については、今后、経済产业省の审査を経て、2016年4月1日を予定しています。
(注1):国の審議会とは、総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会 制度設計ワーキンググループなどをいいます。
(注2):インバランス料金とは、発电事业者がお客さまのご使用状况に合わせて発电できなかった场合等に生ずる电気の过不足を、当社の送配电部门が调整する际に适用する料金をいいます。
(注3):近接性评価割引とは、発电设备を设置することにより电気の潮流改善効果等があると评価できる地域において、その発电设备を利用する场合に託送料金を割り引く制度をいいます。
添付书类
以上